盲ろう者が社会参加する上で、通訳・介助員の支援が必要な場合に、通訳・介助員を派遣する事業です。
登録や利用に伴う利用負担はありません。ただし、通訳・介助員と一緒に行動する際の交通費、入場料等は、通訳・介助員の分も利用者(盲ろう者)の負担となります。
盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業パンフレット
- 利用登録ができる方は?
- 青森県内にお住まいの方で、身体障がい者等級視覚と聴覚の重複による障がい程度が1級又は2級の方
- 利用の手続きは?
- 利用者登録申請書の提出により利用登録をします。
- 派遣できる範囲は?
- 公共機関での手続きや相談など
- 医療機関等での受診、検査など
- 会議や研修会等に出席する場合など
- 社会生活等に必要と認められた場合
- 利用方法は?
- 派遣を希望する日の1週間前までに通訳・介助員派遣申請書を提出してください。
- 希望するコミュニケーション手段や派遣内容に対し、適任の通訳・介助員を調整し、派遣します。
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